厚生労働省は通常国会に提出する介護保険法などの改正案をまとめ、制度の詳細を固めた。2018年8月から介護保険サービスの自己負担割合が現行の2割から3割に上がる対象は、単身で年金収入のみの場合なら年344万円以上の収入がある人とする。利用者の3%にあたる約12万人が対象となる見込みだ。
介護とわたしたち
自己負担割合が上がる「現役並みの所得」について、厚労省は当初、医療保険と同様に世帯単位で判断し、単身で年金収入のみなら年収383万円以上と説明していたが、ほかの介護保険の基準と合わせることにした。年金収入のみの場合、夫婦なら463万円以上となる。
また、高齢者らが長期入院する「療養病床」を17年度末に廃止した後につくられる施設は「介護医療院(仮称)」とする方針だ。元の名前を使い続けることも一部で認め、廃止には6年の経過措置を設ける。