大阪地裁岸和田支部が作った刑事裁判の調書に、事実と異なる記載があったかが争点になった控訴審の判決が6日、大阪高裁であった。福崎伸一郎裁判長は、「一審裁判官があえて事実と異なることを書かせた可能性を否定できない」と異例の指摘をし、「審理の公平性に疑念を抱かせる」と言及。過失運転致傷罪に問われた男性被告を執行猶予付き禁錮刑とした同支部判決を破棄し、差し戻した。
問題になったのは、同支部で昨年10月にあった公判(大崎良信裁判官)。当時の審理記録には、被害者家族が被告に質問しようとした際のやりとりが記載され、検察官が質問内容について「許可相当と思料します」と述べたことになっていた。
しかし被告側は、「検察官が意見を述べた事実はない」と指摘。これを受け書記官が作成した「異議申立調書」には、大崎裁判官の意見として「検察官から許可相当の意見が明確に述べられ、裁判官および書記官が確認している」と記載。被告側が手続きの法令違反を訴えていた。
高裁は、異議申立調書について…