参院選比例区に非拘束名簿式を採用する公職選挙法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は12日、合憲とする判断を示した。その上で、昨年7月の参院選のうち比例区の選挙を有効と判断した東京高裁判決を支持し、選挙無効を訴えた原告の弁護士グループの上告を棄却した。
非拘束名簿式は比例区の投票を政党名と候補者名で可能とし、いずれも政党票とみなす制度。第三小法廷は、同制度を合憲とした過去の最高裁判断を踏襲し、「憲法の規定に違反しないことは明らか」とした。
昨年の参院選を巡っては、最大3・08倍だった選挙区の「一票の格差」についても、二つの弁護士グループが選挙無効を求めて争っている。隣県の選挙区を一つの選挙区とした「合区」をどう評価するかが焦点で、27日に最高裁大法廷で判決が言い渡される。(岡本玄)