警視庁は2日、尾久署が東京都荒川区のベトナム国籍の男(21)を、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたとして犯罪収益移転防止法違反容疑で誤認逮捕していたと発表した。実際は本人名義だったという。
組織犯罪対策総務課によると、7月31日午後5時40分過ぎ、荒川区内の郵便局で、犯罪に使われた疑いがあるとして凍結された口座にキャッシュカードを使って入金しようとしている男がいるとの通報があった。
尾久署員が男の所持品検査を行い、キャッシュカードとは違う名義の在留カードを発見。男が「在留カードが自分の名前で、キャッシュカードは友人からもらった」などと話したため翌8月1日に逮捕した。
ところが、2日に入管当局などに確認したところ、キャッシュカードが男名義で、在留カードが他人名義だったことが判明。在留カードの顔写真が男に酷似していたため誤ったという。署は同日、他人の在留カードを署員に示した出入国管理法違反の疑いで、男を改めて逮捕した。