オウム真理教による一連の事件の刑事裁判記録について、上川陽子法相は3日、保存期間が過ぎても破棄せず、今後の調査や研究のために永久に保存する「刑事参考記録」に指定することを明らかにした。刑事参考記録の対象が明らかになるのは異例だ。
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上川氏は、7月に死刑が執行された松本智津夫(麻原彰晃)教団元代表ら元死刑囚13人の執行に関する行政文書も永久に保存することを明らかにし、「前例のない重大事件であることからすれば、確実に保存して、将来の世代に受け継いでいくことも、私の重要な責務と考えた」と理由を述べた。
法務省によると、刑事参考記録の対象となるのは、一連の事件で起訴された教団関係者192人の裁判記録。一部については法令の保存期間を過ぎて既に破棄された記録もあるが、現存しているものについては保存されることになる。これらの文書について、上川氏は「いずれは国立公文書館に移されることを期待したい」と話した。
法廷での証言や調書などといった刑事裁判の記録は、判決内容などによって確定後3~50年(判決文は最長で100年間)、検察庁で保存されるが、期間が過ぎると破棄される。しかし、犯罪や学術の研究などに有益だと判断されれば、刑事参考記録に指定され、永久に保存される。7月末時点では722件が指定されている。
オウム事件の裁判記録をめぐっては今年4月、刑法学者やジャーナリストの江川紹子氏らが刑事参考記録に指定することを求める文書を上川氏に提出していた。(浦野直樹)