栃木県今市市(現・日光市)で2005年に女児が殺害された事件の控訴審判決は、一審が取り調べ段階の自白の録音・録画から犯罪事実を「直接的に認定した」のは法令違反にあたると判断したうえで、被告を改めて無期懲役とした。判決を言い渡した東京高裁の藤井敏明裁判長(62)は過去にも、取り調べの映像について慎重な姿勢を示している。
栃木の女児殺害、二審も無期懲役判決 13年前の事件
1979年に司法試験に合格し、82年に東京地裁の判事補に任官した藤井氏は最高裁の情報政策課長や司法研修所教官を歴任し、2015年8月から現職。今回の控訴審では最初から裁判長を担当した。
16年8月に言い渡した、別の殺人事件の判決では取り調べ映像の証拠申請を却下した一審の判断を支持。「取り調べの録音・録画は容疑者に対する強制や圧迫などの弊害を防ぐために導入された」と指摘し、裁判で実質的な証拠として使うには「慎重な検討が必要」との判断を示していた。
東京地裁に勤務していた12年…