シェアハウス不正、悪質業者への行政処分はまだ「ゼロ」——贯通日本资讯频道
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シェアハウス不正、悪質業者への行政処分はまだ「ゼロ」

スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス投資向け融資で資料改ざんなどの不正が相次いだ問題で、不正を実行した不動産業者への行政処分がほとんど行われていないことがわかった。問題発覚から半年近くがたつが、不動産業界を監督する国土交通省などは、今なお「情報収集」の段階だとして、動きが鈍いのが実情だ。


スルガ銀は、シェアハウス投資向け融資を積極的に行ったが、その過程では、多額の融資を引き出すための不正が横行していた。不動産業者が、投資する会社員らから預かった通帳コピーや源泉徴収票などを改ざん・偽造し、貯蓄や年収の額を水増ししていた。


スルガ銀の多くの行員が不正を黙認していたことも明らかになっている。顧客はこうした不正を知らなかったケースも多い。


宅地建物取引業法では、不動産業者が取引関係者に損害を与えたり、取引の公正を害したりした場合などは処分できるとしている。一連の問題では不正に加え、宅建業法で定められた顧客への重要事項説明が省かれるなど、手続きがずさんな例も多い。


シェアハウス投資では、4年余りで1200人超がスルガ銀の融資を受けた。投資への勧誘や融資手続きに関与した不動産業者などは、東京都内を中心に100社を超える。多くは東京都や国交省から宅建業免許を受けているが、少なくとも都や国がこの問題で業者を処分した例はない。


都は今年に入って複数の宅建業者を処分したが、理由は専任取引士の不在や報告命令に応じないことなどで、いずれもシェアハウス投資とは直接関係がない。国交省もこの問題では行政処分をしていない。


都や国は、問題について報道やスルガ銀の発表などで情報収集しているというが、業者による不正行為については「通報や苦情が寄せられていない」(都不動産業課)、「個別の状況をみて必要に応じて判断する」(国交省不動産業課)といい、処分に至る例はまだないとしている。


ただ、不正についてはスルガ銀が公表しているうえ、顧客の被害弁護団も資料を開示して説明している。一部の業者はシェアハウスとは別の不動産投資物件で顧客の勧誘を今も続けており、結果的に悪質な業者が「野放し」となっている状態だ。不動産投資のトラブルに詳しい三浦直樹弁護士は「同様の被害が広がらないためにも、行政は積極的に実態を調べて厳しく対応すべきだ」と話す。(藤田知也)


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