支援通信
被災地のためにできること…西日本豪雨支援通信
西日本豪雨で家が全壊。家を建て直すために住宅ローンを組みたいが、良い方法はないか――。被災者の法律相談ではそんな質問が多いそうです。岡山弁護士会で災害対策委員長を務める大山知康弁護士にどうすればよいのかを聞きました。
大山さんによると、西日本豪雨の影響で住宅ローンの支払いが難しくなった場合、減額や免除を受けられる可能性がある。
全国銀行協会などが被災者の生活再建のために作成した「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に沿って手続きを進めるとよいという。ガイドラインの対象は住宅ローンだけでなく、自動車ローンや個人事業主の事業資金のための借り入れも含まれる。
ガイドラインに沿って債務を整理すれば、財産の一部に加え、被災によって支給される被災者生活再建支援金や災害弔慰金・災害障害見舞金、義援金を手元に残せる▽個人信用情報(ブラックリスト)に登録されないため、クレジットカードや、新しい家を建てるための住宅ローンの申し込みに影響しない――などのメリットがある。弁護士らによる手続き支援も無料で受けられる。
ただ、このガイドラインを利用して借金の減免を受けるにはメインバンクの同意が必要で、収入などの条件もある。大山さんは「まずはメインバンクや近くの弁護士会の相談窓口に相談して」と呼びかける。
ガイドラインの詳細は、一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のHP(
http://www.dgl.or.jp/
)で見られる。
岡山弁護士会の「災害法律相談無料電話相談ダイヤル」(0120・888・769)は、休日祝日を含む毎日、正午~午後4時。面接での無料相談は電話予約(086・234・5888)が必要だ。
広島弁護士会(0120・611・613)は、土日祝日を含む毎日、正午~午後4時。
愛媛弁護士会(0120・585・855)は、平日と土曜の正午~午後4時。