ドコモショップ店員の制服の製造やレンタルをする業者の選定をめぐり、公正取引委員会が、大手の商社や百貨店など9社が談合していたと認定する方針を固めたことがわかった。公取委は6日、9社のうち伊藤忠商事、高島屋、ツカモトユーエスの3社に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)に基づく総額約1千万円の課徴金の納付を求める通知をした。
関係者によると、ドコモショップの制服は、NTTドコモが各社から見積もりなどを取って製造業者やレンタル業者を決めている。この選定をめぐり、各社は事前に受注する会社を決め、見積額などを調整してNTTドコモに提示していたという。
9社のうち、課徴金納付を求められた3社と、そごう・西武、双日ジーエムシーなど計7社には、再発防止を求める排除措置命令を出す方針が伝えられた。丸紅と、同社の子会社だった丸紅メイトの2社も談合していたが、最も早く違反を自主申告したため、処分を免れたという。
公取委はこれまで、JR東・西日本、NTT東日本、全日空(ANA)の制服の受注でも、商社や百貨店などの談合を認定して摘発してきた。今回はほぼ全社が違反を自主申告し、立ち入り検査をせずに処分する異例の手続きをとった。(矢島大輔)