取り調べ段階の録音・録画に依拠した犯罪事実の認定は「違法」。2005年に栃木県今市市(現・日光市)の小1女児が殺害された事件をめぐる3日の東京高裁判決はこう判断し、映像を重視した一審判決を破棄した。取り調べの録音・録画が法廷に証拠として提出されることが増えるなか、法曹関係者からは「画期的な判決だ」「はしごを外された」と意見が交錯した。
栃木の女児殺害、二審も無期懲役判決 13年前の事件
「お粗末な判決だが、(録音・録画の)危険性を指摘したことには感謝している」
殺人罪などに問われ、二審でも無期懲役を言い渡された勝又拓哉被告(36)の弁護団は3日の会見で、東京高裁の判決を批判しながらも、録音・録画についての判断は評価した。
勝又被告が公判で起訴内容を否…