学校法人森友学園が提出した小学校の設置趣意書を当初、国が不開示とした決定を不当とし、大学教授が国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が21日、大阪地裁であった。教授側は、学園前理事長の籠池泰典被告(65)=詐欺罪などで起訴=が「あえて秘密にする内容でもなかった」などと述べた書面を陳述した。籠池前理事長に対する教授側の証人申請は却下された。
財務省近畿財務局は昨年7月、「設置趣意書には経営上のノウハウが含まれ、公にすると競争上の利益を害する恐れがある」として小学校の設立代表者名以外を不開示とした。これについて、籠池前理事長はA4用紙2枚の書面で「設置趣意書は建白書のようなもの。経営上のノウハウではない」と否定した。
また、昨年11月に一転して開示された設置趣意書に書かれた校名が「開成小学校」だった点については、申請先の大阪府から「安倍晋三記念小学校」での受理を拒まれたことがあったため、便宜的にこの名前をつけたと明らかにし、「認可がおりたら変えようと思っていた」と説明した。
松永栄治裁判長はこの日、不開示決定当時の近畿財務局総務部長の証人尋問を12月7日に行うことを決めた。(畑宗太郎)