医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして、医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(30)の控訴審第1回公判が21日、大阪高裁であった。弁護側は「タトゥー施術は医業でない」として無罪を主張し、検察側は控訴棄却を求めて即日結審した。判決は11月14日に言い渡される予定。
増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして起訴された。罰金15万円(求刑罰金30万円)の有罪判決を言い渡した一審・大阪地裁判決は、施術は医師がしなければ保健衛生上の危害を生むおそれがあり、医学的知識や技能を持った医師が行うべき医業だと判断した。(大貫聡子)