飼い犬をめぐるトラブルを発端に、同じアパートに住む男性を刺殺したとして殺人罪に問われた八島茂樹被告(37)に対する裁判員裁判の判決が25日、大阪地裁であった。渡部市郎裁判長は「被害者の落ち度も大きい」として、懲役12年の求刑を大幅に下回る懲役5年を言い渡した。
判決によると、八島被告は昨年4月、大阪市大正区のアパートの共用洗い場で飼い犬を洗ったことをとがめた隣室の男性(当時71)の首を刃物で複数回突き刺すなどして殺害した。
判決は、被害男性が八島被告を自室に引っ張り込んで胸ぐらをつかみ、室内にあったフライパンで被告に殴られた後には刃物を向けたと指摘。「被告は生命の危険にさらされた」とする一方で、被告が男性の首を何度も刺したのは悪質で過剰防衛だと判断した。
弁護側は「被告は当時、統合失調症などの影響で善悪を判断できなかった」として無罪を主張したが、判決は「責任能力が限定されるとは言えない」として退けた。(多鹿ちなみ、畑宗太郎)