「保険料を経費として計上できます。課税されず、必要なときに解約すればお金が戻ってきます」。埼玉の経営者男性(39)の元には、決算月の1~2カ月前になるとそんな保険商品の売り込みが頻繁に来る。
節税保険「ブームの終わりの始まり」 金融庁が厳格姿勢
生保過熱「節税保険」、金融庁が問題視 新商品が次々
その商品は法人定期保険。主に中小企業の経営者が入る死亡保険だ。保険料は年間数百万円と高額で、経営者が死亡すれば数億円の保険金が支払われる。
毎年の保険料は全額経費扱いになって節税になり、途中解約すると支払い済みの保険料の多くが「返戻金」として戻ってくる。戻ったタイミングで役員退職金や設備投資資金に使えば、返戻金にも課税されない形になる。男性は「保険というより、節税的なテクニックだ」という。
同様の商品は以前からあり、販売現場では「節税」がPRされてきた。ただ、中途解約が前提のような商品は保険の趣旨を逸脱しているとも指摘され、国税庁が保険料の経費算入割合を制限するなどしたため、販売は落ち着いていた。
それが昨春から「節税保険」の…