仕事を終えてから次に働き始めるまでに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」について、厚生労働省の有識者検討会は4日、休息時間を「8~12時間」と例示するなどした報告書をまとめた。報告書は企業が導入する際に参考にするもので、「11時間は必要」と訴えてきた過労死遺族らから不十分との指摘が出ている。
同制度は長時間労働の防止が狙いで、「過労死防止の切り札」とも言われる。6月に成立した働き方改革関連法に、来年4月から企業に導入の努力義務を課すことが盛り込まれた。導入割合はまだ1・8%(1月時点)で、政府は2020年までに10%以上にする目標を掲げている。
法律には、何時間の休息時間を確保する必要があるのか具体的な数字は明記されていない。このため導入する企業は、就業規則などで休息時間を何時間にするか決める必要がある。今回の報告書は導入する際の手順や具体例、留意点を示すものだ。
休息時間については、労働者の睡眠時間や通勤時間などに考慮することが重要だと指摘した。その上で「8、9、10、11、12時間」など一律に時間を定める▽職種によって時間を定める▽義務とする時間と努力義務とする時間を分けて設定する――といった方法を例示した。
一方、1993年にインターバル規制を始めた欧州では、EUのルールで「11時間」が義務づけられている。この日の検討会でも、労働側委員から「EUの例を示しながら望ましい時間として11時間を示せば良いのではないか」との意見が出た。これに対し、厚労省の担当者は「望ましい時間数を一律に決めることで(各企業の)労使の取り組みの工夫を制約してしまってはいけない」と複数の時間を挙げた理由を説明した。
報告書で8時間などの短い休息時間も示されたことについて、「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表世話人は「通勤時間などを入れると寝る時間を削れと言っているに等しい。企業には11時間以上あけるようにしてもらいたい」と話した。
報告書ではほかに、勤務間インターバル制度の導入は、仕事の進め方や配分にも影響を与える可能性があると指摘。経営者らトップが意義を明確に示した上で、労使で十分に制度のあり方を協議し、試行期間を設けた上で導入することを勧めている。(松浦祐子)