弁護士資格がない事務員に債務整理をさせていたなどとして、大阪地検特捜部は6日にも、東京弁護士会所属の女性弁護士(33)と大阪弁護士会所属の男性弁護士(31)、インターネット関連会社HIROKEN(東京都目黒区)の男性元役員を弁護士法違反(非弁護士との提携など)の罪で在宅起訴する方針を固めた。
特捜部などによると、女性弁護士ら3人は2016~17年ごろ、この女性弁護士が代表を務めるあゆみ共同法律事務所(東京都千代田区)の大阪事務所で、弁護士資格がないHIROKENの社員に多重債務者らの債務整理業務をさせたとされる。
大阪弁護士会が昨秋、同法律事務所で弁護士資格がない事務員が法律業務を行っている疑いがあるとして調査し、特捜部に捜査を依頼。特捜部は今年9月、同法律事務所の東京や大阪の事務所やHIROKEN本社、提携先とみられる大阪市中央区の司法書士事務所などを家宅捜索して資料を押収し、関係者への事情聴取を行っていた。
同法律事務所のホームページによると、事務所は16年に設立。女性弁護士は東京弁護士会で非弁行為などを監視する「非弁護士取締委員会」に所属していた。(一色涼、多鹿ちなみ)