2015年に大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を殺害したとして殺人罪に問われた山田浩二被告(48)に対する裁判員裁判の判決が19日、大阪地裁(浅香竜太裁判長)で言い渡される。殺害を裏付ける直接証拠がない中、検察側は死刑を求刑。弁護側は殺意を否定して懲役12年が相当としており、裁判員らの判断が注目される。
「顔を隠せば遺体が消える」被告が語る 寝屋川中1殺害
主な争点は、被告が平田奈津美さん(当時13)と星野凌斗(りょうと)さん(同12)を故意に殺害したとする殺人罪が成立するか▽被告に完全責任能力があったか――の2点。特に客観的な証拠が乏しい星野さんの殺害を認定するかどうかが、極刑の選択を判断するうえで大きなポイントになりそうだ。
星野さんの遺体は死後約1週間…