イラクに派遣された航空自衛隊の活動の一部を「憲法9条違反」と判断した名古屋高裁判決から10年。判決を書いた当時の裁判長が、今度は弁護士として、集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法の違憲を訴える裁判に臨んでいる。
市民訴訟に携わる法律家らが「歴史的」とも評する「違憲判決」を導いたのは、元裁判官の青山邦夫弁護士(75)。名古屋地裁で争われる安保法制違憲訴訟では、弁護団共同代表を務める。「国会が平和主義を否定する法律をつくり、内閣がそれに沿って行政を進めている。裁判所がすべきは、法律の違憲性を明らかにすることだ」と考えた。
19日の第1回口頭弁論では自ら意見を述べた。取材に「イラク訴訟の判決を意識して準備した」とした。
2008年の名古屋高裁判決の特徴は「全ての基本的人権は平和の基盤なしに存立しえない」として、憲法前文の「平和的生存権」を抽象的な理念ではなく、侵害された場合に裁判所に救済を求められる「具体的権利」と認めた点だった。この日の法廷では、この論理を自らの「主張」として展開した。「安保法は我が国が他国のために戦争に加担することを可能にする。市民の平和的生存権を侵害する」と述べた。
「後輩」である裁判官3人に対しては「裁判官にも憲法を擁護する義務がある。明白な違憲立法について判断せず、沈黙を守れば、義務を放棄することになる」と、司法の役割を果たすよう訴えた。
裁判後、同じ弁護団で活動する中谷雄二弁護士(63)は「青山さんの姿に、10年前の法廷を思いだした。あの画期的な判決を再現したい」と話した。
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集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反だとして、東海3県などの221人が、国に賠償を求めている訴訟の第1回口頭弁論が19日に名古屋地裁であり、国側は「原告らが主張する権利は、国家賠償法上保護された権利や法的利益とは認められない」として、請求を棄却するよう求めた。
同様の訴訟は全国でほかに24件起こされている。名古屋訴訟の原告には、ノーベル物理学賞受賞者の益川敏英・京都大名誉教授(78)も加わっている。(仲程雄平、黄澈)