便宜的な逮捕容疑の分割は認めない――。東京地裁は、日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)に対する勾留延長の請求を蹴った。容疑者が否認している特捜事件では極めて異例な対応で、早期保釈の可能性も出てきた。
カルロス・ゴーン もたらした光と影
緊急特集「ゴーンショック 日産会長逮捕」
「裁判所は、検察と心中するつもりはないということだ。はしごを外された」
検察幹部は東京地裁の決定に対し、こう漏らした。日本の刑事司法における「長期勾留」を海外メディアが批判していたこともあり、ある程度は警戒していた。「国際世論に配慮して早期釈放すれば、『日本の裁判所は検察と違う』と英雄視されるから」
地裁が重視したのは、ゴーン前会長が有価証券報告書上の報酬を過少記載したという金融商品取引法違反罪について、検察が前半の5年分と後半の3年分に分けて逮捕した手法だとみられる。別の検察関係者は「同じ罪名での2分割に対する批判は、本当に捜査実務を分かっていない」として、「年度ごとの個性の違い」を強調する。
後半3年分は前半5年分と違い、ゴーン前会長の過少記載分を加味すると、株主総会で決議した取締役の報酬総額を超える年度が含まれている。東京地検特捜部は、こうした点も踏まえて逮捕容疑を分割したとみられる。通訳を介した取り調べ、大使館関係者の頻繁な面会などで、通常の捜査よりもペースが遅いという事情もあった。だが、地裁は延長を認めなかった。
一方、勾留手続きに詳しいベテラン刑事裁判官は「特に驚くことではない」と、却下を冷静に受け止めた。この裁判官は5年と3年を分けることについて「実質的には共通した一つの事件ではないか。それを切り分けて再逮捕すること自体、おかしいと思っていた」と語った。
勾留をめぐっては、最高裁が別…