本名を知らないまま30年以上連れ添った内縁の妻の遺体を約1年間、自宅に放置したとして、死体遺棄の罪に問われた奥田義久被告(74)の判決公判が26日、福岡地裁であった。国分進裁判官は懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
30年内縁、死亡の妻は誰? 遺棄事件被告は本名知らず
判決によると、奥田被告は2017年10月下旬ごろ、福岡県大野城市の当時の自宅アパートで内縁関係の氏名不詳の女性が死亡したのに、今年10月まで約1年間、遺体を放置した。
国分裁判官は言い渡し後、「あなたのできる範囲で供養をしてあげて下さい」と諭すと、奥田被告は「わかりました」と応じた。弁護人によると、女性の身元について有力な情報は得られていないという。(菅原普)