ワシントン条約で輸出入が原則禁止されている象牙製品について、取扱事業者として国に登録していないのに、オークションで象牙彫刻を陳列したとして、大阪府警は26日、京都市北区のオークション主催会社「古河會」の女性社長(36)と、法人としての同社を種の保存法違反容疑で書類送検した。社長は「陳列はしたが売るつもりはなかった」と否認している。
象牙・象牙製品の密輸出対策として種の保存法の改正法が今年6月に施行され、取扱事業者はこれまでの届け出制から、国の審査や5年ごとの更新が必要な登録制に移行した。府警によると、無登録業者の立件は初めて。
生活環境課によると、送検容疑は10月中旬、大阪市都島区で古美術品オークションを開催し、象牙彫りの観音像(約40センチ)を陳列したというもの。像はオークション直前に府警が押収している。
ワシントン条約は1990年に発効。国内では、発効前に輸入された象牙や象牙製品など一部に限って取引は可能だが、今回のオークションには多数の中国人が参加しており、府警は、落札されれば違法に輸出されるおそれがあったとみている。