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東電裁判、論告で対策先送りを批判 元会長らに求刑へ

東京電力福島第一原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣3人の第35回公判が26日、東京地裁であり、検察官役の指定弁護士の論告が始まった。指定弁護士は「津波対策をとるのは容易だったのに漫然と運転を続け、多くの人々を死に至らせた」などと述べた。求刑は午後になる見通し。


15.7Mの津波予測、全員否定 東電旧幹部の質問詳報


起訴されたのは元会長・勝俣恒久(78)、元副社長・武黒(たけくろ)一郎(72)、元副社長・武藤栄(68)の3被告。


検察官役の石田省三郎弁護士はまず、原発事故について「ひとたび起きれば放射性物質の拡散という取り返しのつかない事態になる」と指摘。最高経営層だった3人には極めて高度な注意義務があり、津波に関する報告があれば、具体的な情報を積極的に集めるべきだったと主張した。


そのうえで、2008年に国の地震予測「長期評価」に基づく津波対策をいったん了承しながら、詳細に計算した津波予測が主要施設の敷地の高さ(10メートル)を超える「最大15・7メートル」になると聞いて「対策を先送り」したなどと批判。「情報収集義務に反する」と述べた。


市民で構成する検察審査会が検察の不起訴処分を覆した経緯にも言及した。「(指定弁護士として)証拠を詳細に検討したが、検察審査会の判断は常識的で、不起訴の判断は誤りだった」と述べた。


無罪を主張する3人はこれまでの公判で、長期評価の信頼性を否定し、15・7メートルは「試算値だ」などと主張してきた。また、数値の妥当性の検討を土木学会に依頼した対応は適切で、対策の「先送り」には当たらない、としている。


起訴状によると、3人は原発の敷地を超える高さの津波が起きる可能性を予測できたのに安全対策を怠り、11年3月の東日本大震災に伴う原発事故で、避難を余儀なくされた双葉病院(福島県大熊町)の入院患者ら44人を死亡させるなどしたとされる。(阿部峻介)


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