働き方改革関連法で来年4月に導入される高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、具体的な対象者や運用のルールが26日、正式に決まった。対象者の年収は「1075万円以上」、対象業務は5業務で、政府がこれまで想定していた内容となった。
日時指定の会議「一方的な出席要請ダメ」 高プロで指針
「正社員なんて肩書だけ」残業代も賞与もない過酷な現実
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)がこの日、厚労省の省令案と指針案を了承した。
高プロは、高収入の一部専門職の人が対象で、適用されると残業時間や休日・深夜の割増賃金といった労働時間規制が完全に外される。政府は「働き方の自由度を高める」と狙いを説明してきたが、過労死遺族や野党は「過労死を助長する」と批判。省令で決める対象者については、限定的にすべきだと訴えていた。
年収については、法律で「平均の3倍を相当程度上回る水準」と定めている。1075万円以上との政府の案に対し、労働者側は「低い」と反発してきたが、案の通りに決まった。
対象業務は、「働いた時間と成果の関連性が通常高くない」ものと法律で規定する。これまで政府は、金融商品の開発、ディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発などとしていたが、この5業務になった。指針にはそれぞれの対象になる仕事、ならない仕事を具体的に例示した。
省令は国会の審議なしに変更で…