日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が私的な投資で生じた損失を日産に付け替えるなどしたとして逮捕された特別背任事件で、ゴーン前会長の弁護人は4日、勾留理由の開示を東京地裁に請求したことを明らかにした。地裁が今後期日を指定する。ゴーン前会長自身が出廷する見通しだ。
カルロス・ゴーン もたらした光と影
勾留理由の開示請求は、不当な拘束を禁止した憲法34条に基づき、刑事訴訟法で定められた手続きだ。容疑者本人や弁護人が請求でき、理由の開示は「公開の法廷で示されなければならない」と定められており、原則として請求から5日以内に開かれる。容疑者本人が出廷して意見を述べることができる。
ゴーン前会長は、2010年度~14年度の5年間の役員報酬を過少記載したとする金融商品取引法違反容疑で昨年11月19日に逮捕された。同12月10日には、15~17年度の3年間の過少記載容疑で再逮捕されたが、東京地裁が同20日に勾留延長の請求を却下。東京地検特捜部が同21日、会社法違反容疑で3度目の逮捕をしていた。ゴーン前会長はいずれの容疑についても否認している。