強姦(ごうかん)罪などで服役中に被害証言がうそだったとわかり、再審で無罪となった男性(75)と妻が国と大阪府に計約1億4千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁であり、大島雅弘裁判長は男性側の請求を棄却した。男性側は控訴する方針。
強姦冤罪事件、女性の「うそ」で服役 裁いた国の責任は
男性は2004年と08年に当時10代の女性に自宅で性的暴行をしたとして、強姦と強制わいせつの罪で起訴された。懲役12年とした09年の大阪地裁判決が最高裁で確定したが、服役中に女性が被害証言をうそだと告白。女性が受診した医療機関に性的被害の痕跡はないとするカルテがあったため、男性は逮捕から6年余り後の14年11月に釈放され、15年10月に再審で無罪判決を受けた。男性側は16年10月に提訴していた。
この日の判決は、府警や地検がこの医療機関を調べればカルテを入手でき、女性の証言の信頼性が揺らいだ可能性は否定できないと指摘。だが、当時の捜査状況で問題のカルテを入手できた可能性を想定すべきであったとまではいえず、通常要求される捜査を怠ったとはいえないと判断した。
また、男性側が「女性がうそを…