日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が私的な投資で生じた損失を日産に付け替えたなどとして逮捕された特別背任事件で、前会長が日産に移した投資契約が「投機目的の取引」を禁じた社内規定に違反していた疑いがあることが、関係者への取材でわかった。前会長は、自身の契約内容を伏せたまま関連決議を取締役会に諮っていたが、東京地検特捜部は規定違反を隠すことがその理由の一つとみている模様だ。特捜部は11日、前会長を会社法違反(特別背任)と金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪で起訴する方針だ。
カルロス・ゴーン もたらした光と影
緊急特集「ゴーンショック 日産会長逮捕」
この規定は日産の有価証券報告書に明記。付け替えがあった2008年度の報告書には、投機目的での金融派生商品の取引を禁止すると定められている。
ゴーン前会長の弁護人は「取引は投機目的ではなく、自分の報酬額をドル建てで確定させる目的だった」と主張。「決議内容には会社に損失を負わせないと盛り込まれていた」として容疑を否認している。
これに対し、特捜部は、投資契約を結んでいたのが前会長の資産管理会社で、日産のリスク管理部門も関わっていないことなどから、投資リスクが高い契約だったとみている模様だ。
関係者によると、前会長は新生…