窃盗症を理由に「常習性」認めず 「異例」の地裁判決——贯通日本资讯频道
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窃盗症を理由に「常習性」認めず 「異例」の地裁判決

万引きを繰り返したとして常習累犯窃盗罪に問われた高知市の無職女性(33)の判決公判が24日、高知地裁であった。山田裕文裁判長は窃盗症(クレプトマニア)を理由に「常習性」を認めず、窃盗罪として懲役1年2カ月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。


女性は2016年、高知市内のスーパーマーケットなどで歯ブラシなど日用品計19点を盗んだ上、過去にも窃盗の前科があったとして、常習累犯窃盗罪で翌年起訴された。


判決は複数の診断書などから女性が当時、衝動的に窃盗を繰り返す窃盗症だったと認定。繰り返された万引きは窃盗症による行動制御能力の低下が原因で、性格や意思などを要件とする「常習性」には当たらないとして、より法定刑の軽い窃盗罪を適用した。


女性の弁護人を務め、窃盗症に…


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