心と体の性が一致しない性同一性障害の人たちの戸籍上の性別変更を可能にした特例法をめぐり、生殖機能を失わせる手術を必要とする要件の違憲性が問われた家事審判で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は、「現時点では合憲」とする初判断を示した。ただ、社会状況の変化に応じて判断は変わりうるとし、「不断の検討」を求めたほか、2人の裁判官は「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」という補足意見を述べた。
決定は23日付。4人の裁判官が全員一致した意見だった。補足意見は鬼丸かおる、三浦守両裁判官が連名で述べた。
特例法は2004年に施行され、「20歳以上」「未成年の子がいない」などの5要件を満たせば、家裁の審判で性別を変えられるようになった。問題となったのは「生殖腺や生殖機能がないこと」という要件。卵巣や精巣を摘出する性別適合手術が必要となるため、「性別変更の壁」と指摘されており、審判では憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)や14条(法の下の平等)との整合性が争われた。
最高裁はこの要件について、審判を受けるために望まない手術をやむなく受けることがあり、「(憲法13条が保障する)意思に反して身体を侵されない自由を制約する面は否定できない」との見解を示した。
一方で、要件が定められた背景を検討し、①変更前の性別に基づく生殖機能で子どもが生まれれば、親子関係に問題が起き、社会を混乱させかねない②生物学的な性別で長年、男女を区別してきており、急激な変化を避ける配慮に基づく――と指摘した。
そのうえで、こうした背景事情への配慮が適当かどうかは、社会の状況の変化で変わると判断。要件の違憲性は「不断の検討を要する」とし、「現時点では」という条件付きで合憲と結論づけた。
鬼丸、三浦両裁判官は補足意見…