法制審議会(法相の諮問機関)の部会は29日、生みの親が育てられない子と、子を育てたい夫婦が法的な親子になる特別養子縁組制度の見直し案をまとめた。「原則6歳未満」としている対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げることと、養子縁組の手続きの際、養親となる人の負担を軽減することが主な柱。法務省は法制審からの答申を受け、民法改正案などを通常国会に提出する方針だ。
1987年の法改正で導入された特別養子縁組の制度が見直されるのは初めて。現在は年間500件ほどで推移しており、より多くの子どもが恩恵を受けられるよう「小中学生も対象とすべきだ」という指摘が出ていた。一方、対象年齢を引き上げると養親との良好な関係を築くのが難しくなるとの意見もあり、法制審の部会では昨年6月から検討をしていた。29日の部会では、民法上、「本人の意思が尊重される年齢」とされる15歳を区切りにすべきだと結論づけた。
15~17歳の子どもも、例外的に対象とする規定も示された。子どもの同意がある▽15歳になる前から養親となる人と一緒に暮らし、縁組を申し立てることができなかった事情がある――の要件を満たしたケースで認めるという。
一方、養親になる人をめぐっては、実親による養育が期待できないことを立証したり、実親の反論を受けたりするなど、精神的な負担が少なくない。また、実親がいったん縁組成立に同意しても、家裁での審判手続きが確定するまではいつでも撤回できることも問題となっていた。
見直し案では、こうした問題点を解消するため、家裁の手続きを2段階に分けることを提案。実親が育てることができるかどうかを判断する第1段階では、児童相談所長による申し立てを可能にし、実親が同意してから2週間がたつと撤回できなくする。第2段階では、養親の適格性だけを対象にし、実親は関与しない内容だ。
国の有識者会議は17年8月の報告書に、「5年以内に年間1千人以上の特別養子縁組成立を目指す」との目標を盛り込んでいる。(浦野直樹)
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〈特別養子縁組〉 経済的な事情や虐待などを理由に、生みの親の元で暮らせない子どもと、血縁のない夫婦が法的な親子になる制度。生みの親との法的な関係が消え、戸籍上も育ての夫婦の実の子どもと同じ扱いになる点などで通常の養子縁組と異なり、原則として生みの親の同意が必要となる。