秋田市で2010年、弁護士の津谷裕貴(つやひろたか)さん(当時55)が自宅に侵入した男(75)=無期懲役が確定=に刺殺された事件で、遺族が秋田県などに賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、仙台高裁秋田支部であった。山本剛史裁判長は、男だけに賠償を命じた一審・秋田地裁判決を覆し、県と男に計1億6430万円(男には別に50万円)の賠償を命じる判決を言い渡した。
判決によると、菅原勝男受刑者は10年11月、財産分与の審判をめぐり、相手方の代理人弁護士だった津谷さんに恨みを募らせ、拳銃や刃物を持って津谷さん方に侵入。110番通報で駆けつけた県警の警察官2人が、菅原受刑者から拳銃を奪った津谷さんの右手首付近をつかむなどもみ合いになった。その間に菅原受刑者は刃物を取り、津谷さんを刺殺した。
判決は、警察官が現場に着いた時に菅原受刑者は凶器を持っておらず、警察官が尋ねれば誰が侵入者か理解でき、菅原受刑者を制圧、逮捕できたと指摘。制圧できなくても、津谷さんと妻の良子さん(61)を避難させるのは困難でなかったなどとし、警察官2人が保護義務に違反したと認定。「客観的にみて失態を重ねて最悪の事態を招いた」とした。
判決を受け、県警は「判決文の…