仮想通貨を獲得する「採掘(マイニング)」のため、他人のパソコン(PC)を無断で作動させるプログラムをウェブサイト上に保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)=東京都武蔵野市=の公判が18日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。検察側は「閲覧者は一方的に負担を強いられ、社会的に許容されていないのは明らか」として、罰金10万円を求刑した。判決は3月27日に言い渡される。
起訴状などによると、男性は2017年10~11月、自身が運営するウェブサイトに仮想通貨「モネロ」をマイニングするためのサービス「コインハイブ」のプログラムを仕込み、無断で閲覧者のPCにマイニングをさせ、報酬を得ようとしたとされる。
検察側は論告で「勝手にマイニングをさせられても構わないという社会的合意はなかった」と指摘した。
一方の弁護側は、多くのプログラムは閲覧者に無断で実行されており、「閲覧者は実行をあらかじめ承諾していると考えるのが自然」などとして無罪を主張した。(飯塚直人)