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弁護側「被告は認知症で訴訟能力ない」 青酸連続死事件

作者:佚名  来源:本站原创   更新:2019-3-2 8:39:41  点击:  切换到繁體中文

 

京都、大阪、兵庫で起きた青酸化合物による連続不審死事件で、殺人と強盗殺人未遂の罪に問われた筧(かけひ)千佐子被告(72)の控訴審第1回公判が1日、大阪高裁(樋口裕晃裁判長)であった。検察側の求刑通り死刑とした一審・京都地裁判決を不服として控訴した弁護側は「被告は認知症で訴訟能力がない」として公判の停止を求め、検察側は控訴棄却を求めて結審した。判決は5月24日。


筧被告は2007年12月~13年12月、夫の勇夫さん(死亡当時75)や交際相手の本田正徳さん(同71)、日置稔さん(同75)を殺害し、末広利明さん(同79)を殺害しようとした(その後死亡)として起訴された。検察側は遺産を取得したり借金を免れたりする動機で、いずれも青酸化合物を飲ませたとしている。


弁護側はこの日、被告は弁護人との打ち合わせ内容を忘れるなど、認知症のため裁判を行う能力がないとして裁判の停止を求めた。また犯行を示す直接証拠は乏しく、一審と同様に「被告は犯人ではない」などと訴え、かりに犯人であるとしても事件当時から認知症で責任能力がないと無罪を主張した。


筧被告は出頭しなかったが、樋口裁判長が「被告が出廷を希望していると連絡があった」と公判を中断する一幕も。弁護側によると、被告に改めて意向を確認したところ、出頭しない意思を示したという。弁護側は被告の精神鑑定も求めたが却下された。


被告は裁判員裁判で審理された17年6月の一審の初公判で「弁護士に任せてある」と述べたが、被告人質問では一転して犯行を認めた。同11月の一審判決は、被告が捨てたプランターから青酸入りの袋が発見されたことなどから被告の犯行と認定。認知症は軽症で事件当時は発症していなかったとして極刑を選択した。(大貫聡子)



 

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