ブロイラーを使っているのに地鶏を使用しているような表示をしたのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は1日、居酒屋「塚田農場」を運営するエー・ピーカンパニー(本社・東京)に対し、課徴金約980万円を納付するよう命じた。
消費者庁によると、同社は2017年4~8月、塚田農場の「チキン南蛮」や「月見つくね」の大半でブロイラーを使っていたが、地鶏を使っているかのような表示をしていたという。同庁が昨年5月、再発防止などを求める措置命令を出していた。
同社の担当者は「メニューのチェック体制を強化した。再発防止、信頼回復に引き続き務めたい」と話した。