日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)が会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された事件で、東京地検の久木元(くきもと)伸・次席検事は8日、住居の出入り口への監視カメラ設置やインターネットの接続禁止などを条件に保釈を認めた東京地裁の決定について、「証拠隠滅を防ぐ実効性はない」と批判した。
カルロス・ゴーン もたらした光と影
この日の定例会見で、久木元氏は「公判は法と証拠に基づくもの。弁護団のアピールに裁判官は影響されないと考えている」とも言及。弁護団の弘中惇一郎弁護士が記者会見などで「無罪を確信している」と訴えたことなどを念頭に述べたとみられる。
一方、弘中氏は8日、報道陣の取材に応じ、ゴーン前会長自身が記者会見を開く意向を示していることを明らかにした。開催時期は未定だという。この日は、裁判所、検察側、弁護側による協議が地裁であり、前会長が起訴された金融商品取引法違反と特別背任の両事件の協議を並行して進めることを決めた。特別背任事件の次回の協議は5月20日に決まった。