卸売市場で働く九水運輸商事(北九州市)のパート社員4人が、正社員と同じ作業をしているのに、通勤手当と皆勤手当に差があるのは労働契約法に違反するなどと訴えた訴訟の上告審で、格差を「不合理」と認め、会社に124万円の支払いを命じた二審判決が確定した。最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)が6日付の決定で、増額を求めていた原告の上告を退けた。
一審・福岡地裁小倉支部は、パート社員と正社員はいずれも市場での作業が中心で通勤手段も変わらないとし、パート社員の通勤手当を正社員の半額とした待遇は不合理だと指摘。パート社員の皆勤手当だけを廃止した措置も不当だと結論づけた。二審・福岡高裁もこの判断を支持し、裁判の期間に応じて賠償額を増額していた。(岡本玄)