学校法人森友学園(大阪市)が開校を目指した小学校の設置趣意書を国が当初不開示と決定したのは不当だとして、情報公開請求した上脇博之(ひろし)・神戸学院大教授が国に約110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁であった。松永栄治裁判長は国に5万5千円の支払いを命じた。
特集:森友学園問題
松永裁判長は判決理由の要旨を読み上げ、設置趣意書に小学校名や教育理念などの「経営上のノウハウ」があるとして不開示にした財務省近畿財務局の判断について、「(趣意書の)教育理念は概括的かつ抽象的で、実質的に公になっている。同じ校名を使用した学校は他にも存在し、独自性はない。近畿財務局長はなんら合理的根拠がないのに誤った判断をした」と述べた。
上脇氏は2017年5月に財務局に設置趣意書の開示を請求したが、財務局は同7月に不開示を決定。上脇氏が同10月に決定取り消しを求める訴訟を起こした翌月に国が一転して開示を決めたため、上脇氏は情報公開請求権を不当に侵害されたとして国に慰謝料を求める訴訟を新たに起こしていた。
国側は「森友学園の競争上の地位や事業運営上法的保護に値する利益などを害する恐れがあった」として不開示決定は妥当だったと反論していた。
森友学園に関する情報公開をめぐっては、上脇氏は国に学園側との交渉記録などの開示を求める別の訴訟も起こしている。また木村真・大阪府豊中市議が学園への国有地売却額を一時不開示とされ精神的苦痛を受けたとして、国に11万円の損害賠償を求める訴訟が大阪地裁で結審しており、判決は5月30日に言い渡される予定。(一色涼)
■設立趣意書…