関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、大阪地裁(北川清裁判長)は28日、運転差し止めを求めた男性の仮処分申し立てを却下した。
申し立てたのは、大飯原発から南西に約50キロ離れた京都府南丹市に住む男性。争点は、原発が安全対策を講じる際に想定する最大の揺れ「基準地震動」の妥当性だった。
男性側は、元原子力規制委委員長代理で地震学者の島崎邦彦・東大名誉教授が「(大飯は)想定される基準地震動が過小評価になっている」と指摘していることを根拠に、「原子炉等規制法が求める安全性を欠いている」と主張。島崎氏は2018年7月の第3回審尋に出席し、基準地震動に対する自身の考えを説明していた。
一方、関電側は島崎氏の主張について、原子力規制委が検証したうえで「根拠がない」と結論づけていると反論。基準地震動は「十分安全寄りに設定されている」と訴えていた。(大貫聡子)