学校法人森友学園(大阪市)が開校を目指した小学校の設置趣意書を国が当初不開示と決定したのは不当だとして、情報公開請求した上脇博之(ひろし)・神戸学院大教授が国に約110万円の損害賠償を求めた訴訟で、不開示は違法として慰謝料など国に5万5千円の賠償を命じた大阪地裁判決が29日までに確定した。
森友学園の設立趣意書、不開示は国の「誤った判断」判決
「やっと常識が通用した」森友資料、隠した国の意図は?
3月14日の地裁判決は、設置趣意書に経営上のノウハウは含まれておらず、「公にされても学園の競争上の地位や正当な利益は害されない」と指摘し、財務省近畿財務局が「何ら合理的根拠がないのに不開示とする誤った判断をした」と認定していた。
国が控訴を断念したことについて、原告側代理人の阪口徳雄弁護士は「やっと森友問題で国民の常識が通用したことを歓迎したい」とコメントした。(大貫聡子)