虐待によって抵抗できない精神状態だった実の娘(当時19)と性交したとして、準強制性交等罪に問われた父親の被告に、名古屋地裁岡崎支部(鵜飼祐充裁判長)は無罪判決(求刑懲役10年)を言い渡した。判決は3月26日付。
被告は2017年8月と9月の2回、愛知県内で当時同居していた娘と性交したとして起訴された。
準強制性交等罪は、相手が抵抗などできない状態に乗じて性交をするなど、暴行や脅迫と同程度に相手の性的自由を侵害した場合に限って成立する。
検察側は、被害者である娘が被告から長年、暴力や性的虐待を受けるなどし、事件当時は抵抗することが著しく困難だったと主張。一方、被告側は同意があり、娘は抵抗できない状態でなく、仮に娘が抵抗できない状態だったとしても、そういう認識はなかったと訴えていた。
地裁岡崎支部は、性交については、娘の同意はなかったと認定。一方、性交の際に娘が抵抗できない状態だったかどうかについては「被告が長年にわたる性的虐待などで、被害者(娘)を精神的な支配下に置いていたといえる」としたが、「被害者の人格を完全に支配し、強い従属関係にあったとまでは認めがたい」と指摘。「抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには、なお合理的な疑いが残る」とした。
名古屋地検の築雅子・次席検事は「判決内容をよく検討し、上級庁とも協議のうえ、適切に対応したい」とコメントした。