旧優生保護法(1948~96年)の下で障害のある人らに不妊手術が行われた問題で、被害者に一時金320万円を支給する救済法案が11日、衆院本会議で可決された。参院に送られて4月中に成立し、大型連休前後に施行される見通し。
救済法案は議員立法で、冨岡勉・衆院厚生労働委員長が本会議で法案内容などを説明。前文に「多くの方々が、生殖を不能にする手術または放射線の照射を強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。我々は、それぞれの立場において、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と明記してあるとし、「『我々』は、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものだ」と述べた。
被害認定は、被害者本人からの請求に基づいて行い、認定された人には一時金を支給する。手術の記録がない場合なども含め幅広く救済する。