新聞の購読契約を結ぶために景品表示法の制限を超える高額な景品を提供したとして、産経新聞社と大阪府内の2販売店が、府から再発防止の徹底を求める措置命令を受けた問題で、同社は、17日に近畿2府4県で発行した朝刊に、飯塚浩彦社長名で「お詫(わ)びとお知らせ」を掲載した。
掲載された内容によると、直営店を含む近畿圏240の販売店が、10年間で電動アシスト自転車など高額な品を相当数含む約33万3千個の景品を提供。1個あたりの最高額は約8万1千円相当に上った。景品代金は、同社が立て替えて払った後に販売店に請求していた。一部の販売店は読者からの正当な解約の申し出に応じず、解約金を求めるなどしていたという。
同社は2月15日以降、高額景品の提供を禁止し、代金の立て替えも中止した。その上で、「販売店による適正な営業活動を指導する責を負っている弊社がその責を果たさなかったこと、弊社自身が景品表示法や公正競争規約に違反し当該違反を助長してしまったこと、大変重く受け止めております」とした。
今後はコンプライアンス体制の再徹底や、景品表示法などの法令についての社員教育、社内審査・監督体制の強化をはかるという。