動物愛護団体を運営する男性に飼い主探しを頼んで猫7匹を譲ったのに、飼い主も知らされず返還にも応じないとして、元飼い主の女性と猫の保護活動をする女性が猫の返還と計230万円の損害賠償を男性に求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。甲元雅之裁判官は「猫はすでに他人に譲渡されたか捨てられた」として、男性に計約60万円の支払いを命じた。
判決によると、元飼い主の女性は生活に困って猫の飼育が難しくなった2017年7月、男性に新たな飼い主を探してもらうため飼い猫7匹を譲渡。だが、男性が譲った猫の所在を明らかにしないことから不信感を抱き、猫の保護活動をしている女性に猫を取り戻すよう依頼した。この女性は同月末、男性から猫を譲り受ける契約を結んだが、猫は返還されなかった。
男性は裁判に出頭せず、反論しなかった。判決は元飼い主側の主張に沿い、男性は適切な飼い主探しをせずに猫を他人に譲ったか捨てたと認定。男性を信じて、愛着があった猫を譲った元飼い主は精神的苦痛を受けたなどとして、賠償を命じた。猫の返還については、預けた猫が特定できないとして却下した。
猫の保護活動を続ける原告の女性は「猫がどこにいったのか真相がわからなかったのは残念。猫を手放す場合は安易に引き渡すのではなく、本当に信用できる相手なのかしっかり確認をとってほしい」と話した。(遠藤隆史)