神戸空港近くの海上で2017年、同空港と関西空港を結ぶ高速船「神戸―関空ベイ・シャトル」が航空機の誘導灯に衝突し、乗客15人が重軽傷を負った事故で、業務上過失往来危険と業務上過失傷害の罪に問われた当時の船長、小西弘之被告(42)の判決が29日、大阪地裁堺支部であった。芹沢俊明裁判官は「注意義務を怠り、過失の程度は大きい」として禁錮1年執行猶予3年(求刑禁錮1年)を言い渡した。
判決によると、小西被告は17年7月26日午後9時半ごろ、乗客29人を乗せた高速船「そら」(84トン)を操縦していた際、船の機関長と雑談して目視などによる適切な見張りをしなかったため、船を誘導灯に衝突させて乗客15人に重軽傷を負わせるなどした。
判決は「15人もの旅客に傷害を負わせた結果は重大だ」とした一方、保険で被害弁償がされる見通しがあることや、被告が事実を認めて事故後に退職したことなどを考慮して執行猶予とした。(山田健悟)