オウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚の三女が、公安調査庁に「教団の役員」と認定されたことの取り消しなどを求めた訴訟の判決が25日、東京地裁(朝倉佳秀裁判長)であった。判決は「認定は行政処分にあたらず、取り消しを求める訴えは不適法」と、訴えを退けた。損害賠償請求も棄却した。
公安庁は2014年、団体規制法に基づくオウム真理教への観察処分の更新を公安審査委員会に請求した際、三女は教団から派生したアレフの意思決定に関わる「役員」だと認定した。判決は、認定は公安庁の認識を明らかにしたもので、行政処分には当たらないと判断した。(新屋絵理)