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非弁活動事件:容疑者、弁護士印預かる 西村議員関与か

作者:未知  来源:每日新闻   更新:2005-11-22 3:12:00  点击:  切换到繁體中文

 

民主党の西村真悟・衆院議員の元法律事務所職員、鈴木浩治容疑者(52)らによる弁護士法違反(非弁活動)事件で、昨年3月、鈴木容疑者が「西村さんが手を引くと言っている」という理由で、知り合いの弁護士に業務を引き継いでくれるよう持ち掛けていたことが分かった。特捜部は、鈴木容疑者が西村議員の「弁護士印」を預かって非弁活動をしていたことも確認。西村議員が非弁活動に関与していた疑いを示す事実として重視している。

 西村議員は93年に衆院議員に初当選してから、本格的な弁護士業務はしていなかったが、98年末に鈴木容疑者を法律事務所職員として採用し、交通事故の示談や保険金請求などの弁護士業務を再開した。議員活動などで、法廷に出廷できないため、示談が成立せず訴訟に発展した案件については、鈴木容疑者が知人の弁護士に引き継ぐ形を取っていた。

 この知人弁護士によると昨年3月、鈴木容疑者が「西村さんが手を引くと言っているので、仕事を引き継いでほしい」と頼んできた。訴訟となる案件だけでなく、示談なども含め、すべて引き継ぐよう求める依頼だった。弁護士は「一からこちらが手がけるのなら、引き受ける」と回答したため、その時は鈴木容疑者は引き継ぎをしなかったという。

 その後、鈴木容疑者の周辺に大阪府警の捜査が及び、昨年8月ごろ、鈴木容疑者は「警察が入ったので、全部お任せできませんか」と再度依頼。残っていた数件を引き継いだ。

 西村議員は「議員の仕事が忙しくなり、00年末から新件の弁護士業務は受任せず、(鈴木容疑者に)解雇通知した」と話しているが、この弁護士は「仕事をすべて引き継ぎたいと言ってきたのは昨年3月が初めて。それまで解雇の話は聞いたことがない」と言う。

 鈴木容疑者は、訴訟になった案件をこの弁護士に引き継ぐ際には、西村議員の弁護士印を押した委任状や自賠責の請求書類などを持参。この弁護士は西村議員との連名で訴状を作成し、03年までに約10件提訴した。訴訟になった案件も西村議員に報酬を支払っており、鈴木容疑者が西村議員の弁護士印を押した「西村真悟法律事務所」の領収書を渡していた。

 ▽ことば(非弁活動) 非弁護士活動の意味。弁護士資格がないのに報酬を得る目的で、法律事務を扱ったり、弁護士など代理人を紹介することで、弁護士法72条が禁止している。弁護士も非弁活動をする者から案件の紹介を受けたり、自分の名義を利用させることが禁じられている(同法27条)。いずれも、違反すれば2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。


 

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