琵琶湖の水源林を保護するため、滋賀県は17日、民有林のうち水源として重要な土地の売買に、売り主と買い主の事前届け出制を導入する条例案を2月議会に提出した。北海道などで外国資本による目的不明の水源林売買が問題となったことを受けた取り組み。
林野庁によると、外国資本が2006~13年に買収した森林は9道県の計約980ヘクタールで、一部は目的不明だった。事前届け出制は15道県で条例化されている。
滋賀県によると、県内の民有林は県面積の約半分の約18万ヘクタール。このうち水源として重要な地域を県が「水源森林地域」に指定する。契約の30日前までに売り主が、自身と買い主の氏名や住所、利用目的などを県に届けるよう義務付ける。
届け出がなかったり、内容が虚偽だったりした場合は5万円以下の過料。水源への影響を調査するため、届け出があった土地に県職員が立ち入ることを認める。
国籍によって売買を制約する条項は盛り込まなかった。〔共同〕