東京電力福島第1原子力発電所事故で発生した福島県内の汚染土壌を保管する中間貯蔵施設について、同県は23日、施設用地内に設ける「保管場」への汚染土の搬入を容認する方針を固めた。24日に施設周辺の双葉郡8町村と協議して最終決定する。町村側に異論がなければ、週内にも容認の意向を環境省に伝える。
県は23日、幹部会議を開き、搬入開始を認める条件としている5項目への国の対応状況を検討。汚染土の30年以内の県外搬出を明記した法律が施行されたことなどで、条件が満たされたと判断した。5項目の1つである国と地元自治体の安全協定については環境省が案を示しており、今後締結する。
保管場は施設に運び込んだ汚染土を一時的に置く場所で、環境省が3日から大熊町と双葉町で1カ所ずつ造成を始めた。同省は事故から4年となる3月11日までの搬入開始を目指している。