日本弁護士連合会は5日までに、弁護士に対する昨年1年間の懲戒処分が、統計を取り始めた1950年以降最多の101件に上ったと発表した。2013年の98件より3件増え、初めて100件を超えた。
日弁連によると、事件の処理を怠ったり、遅れたりして依頼者とトラブルになった事例が多いという。また依頼者からの預かり金を流用したケースも目立つ。
懲戒処分の内訳は、弁護士資格を3年間失う除名が6件、資格は残っても業務ができなくなる退会命令が3件。1~2年の業務停止が6件、1年未満の業務停止が31件で、戒告は55件だった。全国の弁護士会に昨年出された懲戒請求は計2348件だった。〔共同〕