自民、公明両党は17日午前、新たな安全保障法制をめぐる協議会を開いた。政府は集団的自衛権に基づく武力行使で排除できる対象を「存立危機武力攻撃」と定義する案を示した。日本の存立にかかわる場合にのみ限定的に行使できるようにする姿勢を明確にする狙いだ。武力攻撃事態法改正案に盛り込む。
政府は集団的自衛権を行使できる要件について(1)日本と密接な関係にある他国への武力攻撃で日本の存立が脅かされる明白な危険がある(2)他に適当な手段がない(3)必要最小限度にとどめる――としており、これを「存立危機事態」と規定する。(1)と(2)は武力攻撃事態法改正案に明記する。
政府はこの日の与党協議会で、日本周辺以外でも米軍に後方支援できるようにする周辺事態法改正案や、国際紛争に対処する他国軍への後方支援を随時可能にするため新たに制定する恒久法「国際平和支援法」などの概要を説明した。自公両党から異論は出なかった。
自公両党には、国際平和支援法で国会の事前承認の例外を設けるかどうかでなお隔たりがある。座長代理を務める公明党の北側一雄副代表は記者団に「この問題で来週に高村正彦・自民党副総裁の座長案が出る」との見通しを示した。