テレビやラジオで使われる楽曲の著作権管理事業を巡り、日本音楽著作権協会(JASRAC)の契約方法が独占禁止法違反(私的独占)にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、独禁法違反ではないとした公正取引委員会の審決を取り消す判決を言い渡した。「他事業者の参入を排除している」とした一審・東京高裁の判断が確定した。
公取委は改めて、JASRACが放送事業者と結んでいる包括契約について、独禁法違反の他要件を満たすかどうか審判をやり直すことになる。
JASRACは、テレビ・ラジオ局が放送事業収入の1.5%を支払えば約300万件の管理楽曲を自由に使える包括契約を採用。放送向け音楽の著作権管理事業をほぼ独占している。
公取委は2009年、独禁法違反にあたるとして排除措置命令を出したが、JASRACの不服申し立てを認め、12年に命令を取り消す審決をした。このため競合する著作権管理会社イーライセンス(東京)が審決を不服として提訴していた。
東京高裁は13年11月の判決で「他の事業者を排除する効果がある」と認めて公取委の審決を取り消し、「公取委は改めて当否を判断すべきだ」と述べた。公取委側は最高裁に上告していた。